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相続不動産をかかえる資産家向け

概要

・相続財産の多くを占める不動産の相続税評価額と時価は同じではない。なぜなら、相続税評価額は、課税の公平や事務の効率化のため、簡便で形式的・画一的な一定の計算方法によって求められ、かえって不動産の個別性を反映しきれない場合が多くあるからである。
・したがって、時価が相続税評価額より低い場合は、実態の価値より過大な納税を行うこととなる。
・しかし、本来、相続税法22条において「相続により取得した財産の価額は」「時価による」とされており、ここで言う時価とは客観的な交換価値であり、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額とされている。相続においてその不動産の評価額を算定するには、財産評価基本通達はそのための手段であり、その基本通達で、あらかじめ類型的に想定できるものを増減割合で明示したものにすぎない。財産評価基本通達においても、1(3)において、「財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する」としており、評価基本通達にあらかじめ類型化されていない要因を排除していない。
・財産評価基本通達に類型化されていないものの、時価の減価要因を持つ不動産については、個別に減価を勘案すべきものがある。
・不動産鑑定により適正な時価を算定の上、実態価値より過大な納税を防ぎ、適正な納税を行う。
つまり適正な納税は、時価評価を欠くことができない。

提供するサービス

弊社は、不動産を抱える資産家の皆様の相続の過大な納付の無い適正な申告をサポートします。その目的を達成する方法としては、不動産の鑑定評価書を提供することで、その適正な評価額を明示します。

過大な評価になる可能性のある不動産例

  • 多大な造成工事はがかかる可能性のある傾斜地
  • 標準的な規模を超えた不動産業者などが買い手となる規模の大きな土地
  • 形の悪い土地
  • 道路に接していない土地 等

過大な納付をしない適正な相続税申告をするために

弊社は、次のステップにより適正な相続の申告を支援します。

  1. 資産の整理・確認
    資産の洗い出しをし、一覧を作ることにより、資産の漏れを無くす。

  2. 各資産の相続時点での評価
    各資産の個別性を確認し、財産評価基本通達でカバーできない減価要因を持つ不動産について、相続時点での相続税評価額と時価を導出する。

  3. 鑑定評価書の作成
    相続税評価より時価が低い旨を証明すべく、不動産鑑定評価書、各種意見書等の作成をする。

  4. 適性な相続税の申告
    不動産鑑定書等によって真の不動産の時価による過大な納税の無い適正な相続税の申告を行う。

相続税申告に向けての副次的なメリット

  • 不動産の専門家等の目を通すことで、大幅な減額制度である広大地評価等の適否についても判断され、制度上時価以上に相続税の減額が生じる場合がある。

  • 相続資産の調査をすることで、税理士による相続税申告のための調査負担の大幅な軽減、迅速化を図ることができる。

料金表

価格調査サービス

  • 不動産鑑定評価書
    価格:500,000円~

財産評価基本通達上の大幅減額制度の該当適否判断サービス

  • 広大地判定意見書、純山林判定意見書等
    価格:350,000円~

上の表に記載されている料金は、各サービスの見積もりです。各不動産の個別的内容に応じて提供するサービスが異なってきますので、ご留意ください。また、各提供サービスのプロジェクトの仕様が変更されたり、アウトソーシングサービスの費用が変更になったりした場合には、変更されることがあります。

専門家リレーションシップ

不動産相続に係る問題は、資産の種類、権利の種類、その保全手続きの方法等により多岐にわたります。
それらはいずれも専門性が高く、個別の士業のみではカバーできません。
不動産相続●●●では、各専門家との連携の中で、トータルな相続コンサルを行ってまいります。

  • 税理士
  • 行政書士
  • 土地家屋調査士
  • 宅地建物取引士
  • 司法書士
  • 不動産鑑定士
  • 弁護士 など。

 

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